あと6ヶ月
傷病手当金の受給開始(支給停止制限が解除)から、
一年が経過しました。
退職までは、有給の休暇のため、
傷病手当金の支給停止要件だったので、
昨年の6月1日から
「通算して1年6ヶ月』が支給期間となります。
でも、実際受けてみると、
この「1年6ヶ月」って意外と曖昧ですよね。
雇用保険の基本手当(失業保険)は、
日数で期間が定められていますが、
こちらは月数。
確認する必要がありますが、
11月末までが受給期間と判断できますので、
残りは、6ヶ月となります。
さて、精神状態も安定していませんが、
あと半年でなんとかなるのか不安です。
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