ハローワークへ出頭
雇用保険の基本手当(通称:失業保険)を受給申請のため、
ハローワークへ出頭しました。
「出頭」という響きにいいイメージが無いと思いますが、
単に「本人が役所などに出向く」という意味なので、
悪いことをした訳ではありません。
雇用保険法にもハローワークに出向くことを、
「出頭」と明記されています。
会社を退職したのは令和5年の5月末ですが、
健康保険の「傷病手当金」の受給と、
雇用保険の「基本手当」は
受給条件(要件)が相反するため、
「基本手当」を傷病のため受給期間の延長を申請し、
「傷病手当金」の受給をしていた訳です。
心療内科の先生より、
「傷病証明書」を作成していただき、
今回、「条件付き就労可」との診断のため、
「基本手当」の受給要件を満たす事になりましたので、
ハローワークへ出頭し、受給申請をしました。
申請窓口で、
「受給期間の延長通知書」
「離職票2枚」(これが申請書扱いとなります。)
「傷病証明書」
の3点を提出し、
ヒアリング・手当の振込先の確認を経て、
申請=受給資格の決定。
給付に関しての注意(失業認定や受給・停止条件など)や、
再就職手当など説明をしていただき、
(私にとっては、貴重な雇用保険法の復習時間。)
「雇用保険の説明会」(初回の求職活動)の
開催日時と会場を確認(出られるかどうか)し、
初回の「失業認定日」の日時・場所の確認をして、
申請の手続きは終了。
別の窓口にて、
求職者の登録(経歴や希望条件など)をおこなって、
説明会での必要書類の「ハローワーク受付票」を
発行してもらい、本日の手続きは終了。
終了したのが11時過ぎだったので、
去年利用した食堂へ行こうと思ったら、
残念ながら、閉業していました。
(お弁当の販売に変わったそうです。)
早ければ、
先週の金曜日にハローワークへ「出頭」できましたが、
本日にしたのはワケがありまして、
失業認定は、28日(4週)毎に行われるため、
「受給資格の決定日」の『曜日』が、
今後の「失業認定日」=「出頭日」の『曜日』になります。
今後の予定が入りやすい曜日を避けておかないといけません。
病院の休診日や祝日、今後の社労士模擬試験の日などを
考慮した結果、「水曜日」に設定しました。
28日なので、毎月2週目ということもなく、
月に2回出頭する月もあるため、
結構慎重に設定しないといけません。
出頭・待機期間・給付開始時期を考えておかないと、
後になって大変な事になってしまいます。
ちなみに、上記の曜日の注意点は、
ここ数ヶ月で分かった事です。
やはり、知識は宝ですね。
ということで、時間がなくとも、
本日の過去問は健康保険を139問。