日々雑記#40 – 2023.7.10

本日は、傷病手当の受給に伴う雇用保険の基本手当(俗に言う雇用保険)の延長手続きへ。

延長手続きとは、基本手当の受給可能期間は受給資格に係る離職の日の翌日から1年だが、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等により、職業に就くことができない・教育訓練の受講を開始することができない状態の時に期間の延長が認められるため、上記の開始日から30日経過後の翌日に申請が可能。

事前に申請書をハローワークでもらった際に、必要書類の確認もしていたので、手続きはスムーズ。
ただし、窓口自体は今日が失業認定日だったので大混雑。

わからない所の補記と、離職票1・2、診察券のコピーを添えて手続き。
担当さんがすぐに申請書を処理しに言っていただき、給付延長通知書(申請書の複写)に管轄職業安定所長の印を押印してもらい、離職票2に「延長申請継続中」の押印をいただき、延長手続きが完了。

労働が可能な状態になったら、担当医師に「傷病証明書」を記入してもらい、基本手当の受給申請を行う。

手続きは終了したので、疑問解消と確認のため、「特定理由離職者」について伺い、
疾病による延長申請をしたので、病気療養による理由変更を「基本手当の申請時に申し出てください」と回答を頂いたので、一安心して帰宅。

ポストに国民健康保険の納付書が届いていた。
上記「特定理由離職者」に該当すれば減免適用にはなるが、
無収入に年間約47万円の年間保険料はキツいよ…。
(退職任意継続加入で健康保険に加入しても、前払い割引なしで約43万だったが…
減免があるので国保を選択したので、選択も何もないけど…)

でも、会社員だったら、健康保険料(介護保険料)も年金保険料も会社が半分出してくれて、
しかも所得税課税ではないというのは、ほんと、手厚いよなぁ…
でも、その仕組みを知らないor忘れてるから、みんな文句言うんだよね…
(雇用保険は事業主負担の方が多いし、労災保険に至っては全額事業主負担。)

本当に、日本という国は、従業員に手厚いのぅ。(船員保険に至ってはもっと手厚い)
国民皆保険制度ももちろんすごいけどね。

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