日々雑記#549 – 2024.11.30

最終日

本日から、社会保険一般。
範囲が広いので、じっくり時間を掛けて、125問。

さて、傷病手当金の受給期間が本日で最終日。
実質のニート生活も、本日で最後です。

雇用保険の基本手当が受給できるとしても、
28日毎に「失業認定」を受けなければ、
受給をすることができませんので、
今までよりは、
時間の使い方(生活)を変化しないといけません。

とりあえず、健保組合から「延長証明書」が
返送されたら、基本手当の申請になりますが、
申請のためにハローワークへ「出頭」する日が重要で、
(基本)待機期間が7日、
失業認定が28日(事)なので、
申請(出頭)日の「曜日」が今後の失業認定日の
「曜日」になりますので、通院が重なったり、
用事が重なりそうな曜日、
社労士模試を受ける場合は、
開催曜日に重ならないように注意が必要です。

返送されるまで、時間がかかるとおおもいますので、
今後の計画を含めて、立案する必要がありますね。

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