今日は令和5年6月7日、5/6/7ですね。(書類書いて気づいたので、フリでも何でも無いです。)
離職票2の退職理由は後日で問題ないので、
年金事務所へ国民年金の
・付加年金保険料の納付申出
・クレジット払い納付申出
の手続きへ。(無職なのにね:後述)
年金を払いたくない政府(厳密には違うんだけど…この方がわかりやすい言い方)が、
昭和61年4月1日に年金制度を改正したことにより、
年金制度を完璧に把握している国民はほとんどいなくなった。
(多分厚労省の人でもなかなかいないとおもう、
年金事務所の人も得意不得意分野が有り、補完し合っているとのこと。)
そのおかげで、まだもらっていない私たちもこの制度の煩雑さに翻弄される。
(FPとしても、共通の制度説明が精一杯だし、
社労士の勉強の中でも、身近な社会保険制度なのに入ってこない。)
付加年金保険料については、各制度(国民年金基金やiDeCo)との併用可・不可が制度を知るまで曖昧なので、年金事務所の方に確認の上加入。
国民年金は、前納の割引があるので、そのための「クレジットカード納付申出書」の提出と、
今後の提出サイクル確認のため、窓口へ。
年金事務所の人と「あーだこーだ」言いながら、細かいところまで確認して、
6月1日からの第1号被保険者で、一番お得な支払い方まで確認していただきました。(感謝)
私は先日退職間際で、JQエポスカードGOLDが発行されたので、ポイントアップ(ポイント3倍)に「国民年金」が選択できます。
これだけで、毎月の年金払いに年金の前納割引(報奨金ではない)が適用は無いが、
口座振替割引(50円)より、「0.5%+1.0%」のポイント付与の方がお得なので、次の方法に。
①2023年9月分までの毎月:クレジットカード毎月払い(ポイント分実質減額)
②2023年10月~2024年3月分まで:
クレジットカード6ヶ月前納(810円割引(※)+ポイント分実質減額)
③2024年4月~2026年3月分まで:
クレジットカード2年前納(14,830円割引(※)+ポイント分実質減額)
※金額は令和5年度ベース、2年前納は4%割引(前納について・2年前納制度について)
①の申出書を本日受付してもらって、②・③変更申し出用の白紙を2セットいただいた。
②については今年の8月末までに申し込み・受付してもらい、6ヶ月前納し、
③については来年の2月末までに申し込み・受付してもらい、2年前納となる。
本当に、年金事務所の方が都度確認してくれて、助かりました。
<冒頭の後述内容:特例免除申請と免除・猶予について>
無職(要件あり)で有れば、特例免除申請をすれば、納付免除(全部・一部)や猶予ができます。
(過去2年間は遡って申請可。)
申請が通れば、納める年金を一時的に減らすことが可能で、収入の無い間の資金繰りにメリットがあります。
ただし、追納をしないと免除・減免と言っても、加入期間には算定されますが、年金額計算の算定は割合で計算されるので、満額給付ではなくなりますし、追納期間は一定期間のうちに納めなければなりません。(減免は事項があるため2年以内、納付免除・猶予は10年以内)
また、減免・猶予が適用されている間は、iDeCoなどの年金付加制度の利用が制限(掛金拠出付加など)されます。
また、追納は割引はありませんし、支払い方法も納付書による納付のみとなります。
(口座振替やクレジットカード納付は不可=前納ではないので、割引適用もなし)
ですので、支払いに支障が無く、割引やiDeCo等の年金付加制度を利用する場合は、
申請せずに通常に払う必要があります。
メリット・デメリットを考慮し、以下の要因で特例免除をせずに通常に支払うこととしました。
・現状の資金繰りに懸念が無いこと
・満額受給には、結局支払いをするので、前納割引とクレジットカード払いのメリットを享受
・iDeCoと付加年金等の制度利用による年金額の確保(増額可能性)
重ねて、このような複雑で厄介で面倒くさい質問や問い合わせに対応していただいた年金事務所職員の皆様に感謝。