休暇とは…(労働基準法と自衛隊法)
陸自幹部らの休暇(時間休)中の靖国神社参拝について、報道されています。
なんだか、事務次官通達(以下)に反する「おそれ」で防衛省が調査とのことですが…
「神祠、仏堂、その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝すること及び隊員に参加を強制することは厳に慎むべきである」
昭和49年11月19日 防衛事務次官通達
一般会社員(労働基準法)については、時間休の行動については、会社の規則上での制限はありません。
社会通念上問題となる行為や休暇後の業務に支障が出ることで無ければ自由な時間です。
勿論、自衛隊員(特別職国会公務員)なので、国家公務員法の規定では無く、自衛隊法により休暇の規定がありますが、基本的な休暇行動の考えは一般の労働基準法・国家公務員法に準用すると思います。
一部の警察官や消防官のように、緊急出動態勢は取っている必要はあるにせよ、
別に、時間休取っているんだから、何が悪いんでしょうか。
別に、陸上幕僚副長が命令や強制したわけでは無く、2日の海自の航空機事故を受けて安全祈願を私服で行っただけでしょ。
公用車利用云々は、上記の通り、消防官と一緒で、時間休中に緊急出動の可能性があるのだから、問題ないと思います。
何が悪いのか、私には分かりかねますね。
なんだかんだ言って、目くじらを立てるのは辞めませんか。
そんなこと続けていたら、生きづらい、制限だらけの社会になってしまいますよ。
通達が分かりづらかったら、補足・修正すれば良い。
勿論、制限を掛けすぎると、自衛官になっていただける人などいなくなりますよ。
(現状の労働力不足はどうして起こったのかな?)
それにしても、自衛隊法の休暇にも、「一時間単位の時間休取得」とあるのは一つ勉強になった。
下手な企業より、現代の労働環境にきちんと合わせているのが凄いね。