日本国憲法 第26条
昨日、「教育無償化」について記事を書いたので、26条の話題を。
日本国憲法・26条
①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法 第26条 条文 (e-Gov法令検索)
憲法での規定は、以下のようになっています。
・『全ての国民(日本国民)』が「(その能力に応じて)ひとしく教育(義務教育だけでは無い)を受ける権利」を有していて(1項)
・『保護者(親)』が「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」を負い(2項)
・『国』が「義務教育(小・中学校授業料)を無償とする」(2項)
これ、私もそうでしたが、「全ての国民」が「教育」を受ける権利なんですね。
どうも、義務教育だけと思っていたら、それは2項の義務規定なので、1項での規定では無いんですね。
要は、「日本国民は、自分の能力(実力)によって等しく教育を受ける機会がある。」と言うことなんです。
子供だけで無く、大人も教育を受ける権利を行使出来るし、積極的に行使したいですね。